役所調査

2019年4月8日 投稿者: hagedanji

役所調査については、市役所、町役場等の窓口に赴き、都市計画法や建築基準法等の公法規制や上下水道、埋蔵文化財などについての調査を行います。 役所調査での注意点は、当たり前のことですが、事前に調べた調査内容を必ず確認するということです。また、役所調査時に、事前調査では判明しなかった法規制等について影響が及ぶことが判明した場合は、その内容が記載されている資料の提示をお願いし、確認することが必要です。 役所では担当者の異動も多く、まったく異なる部署から異動してきたばかりの職員が担当となっている場合などは、法規制の内容についてまだ把握しきれていないこともあるので、お互いの勘違いや間違いを防ぐため、必ず確認することが必要です。 役所での主な調査部署(代表的なもの)には、主につぎのものがあります。

①都市計画課

役所の「都市計画課」や「まちづくり課」といった部署で都市計画法を調査します。また、インターネットで対象市町村の都市計画図が閲覧できたり、担当部署の窓口でも自由に閲覧できたりします。 都市計画図では、用途地域、容積率、建ぺい率、都市計画道路、高度規制等を調査確認しますが、担当部署で現在の内容に間違いないか、他に規制はないか、法規制が変更される予定はないか、などを確認します。

②道路管理課

道路管理課では、市町村道としての認定の有無、認定幅員、私道かどうかの確認などを行います。なお、国道の場合は国道工事事務所、都道府県道の場合は都道府県の出先機関でないと認定幅員等はわかりません。 これら出先機関は市役所などと離れた場所にあることが多いため、事前にどこにあるか調べておき、調査行程の段取りをしておくとよいでしょう。

③建築指導課

建築指導課では、建築基準法上の道路か否か、どの種別の道路に該当するか等を確認します。道路の種別としては、建築基準法42条1項1号、2項道路などがあります。 建築基準法上の道路に接しているか否かは建物の建築について大きな影響を及ぼしますので、役所調査のなかでも特に重要な調査といえます。

④その他

対象物件により、その他、つぎのような調査部署と内容が考えられます。

・開発指導課:開発指導要綱の内容調査や開発登録簿の閲覧

・教育委員会:埋蔵文化財包蔵地の該当の有無、試掘調査の要件等の調査

・環境保全課:土壌汚染対策法関連の調査

・資産税課:固定資産税路線価の閲覧や地番図の閲覧

・水道局:上水道、下水道埋設管の調査 ・ガス会社:都市ガスかプロパンガスかなどの調査